【彦根市】解体工事や足場工事で許可が必要な理由とは?

彦根市で解体工事や足場工事を行っている個人事業主や法人の皆さまの中には、「うちは小規模だから許可は必要ないのでは?」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、2025年現在の建設業法では、一定の条件を満たす工事については「建設業許可」が必要であり、これを怠ると法的リスクや信用の失墜につながる恐れがあります。

この記事では、解体工事業および足場工事を中心としたとび・土工工事業に関して、建設業許可が必要となる理由とその背景を分かりやすく解説します。彦根市での実務にも即した内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。


建設業許可が必要となる基本的なルール

建設業法第3条に基づき、以下のいずれかに該当する工事を請け負う場合には、「建設業の許可」を受けなければなりません。

  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円以上(税抜)または木造住宅で延べ面積150㎡以上
  • それ以外の工事(内装、土木、塗装、解体、足場等):1件の請負代金が500万円以上(税抜)

この「請負代金」には、材料費や消費税を含むため、比較的小規模な現場でも許可が必要となるケースがあるのです。


解体工事で許可が必要な理由

1. 解体工事は「解体工事業」として独立した業種に分類される

2016年の建設業法改正により、解体工事は「とび・土工工事業」から分離され、**「解体工事業」**として独立した業種に分類されました。
これにより、解体工事を主に行う場合には、原則として「解体工事業」の許可を取得する必要があります。

2. 500万円を超える工事は必ず許可が必要

彦根市では、老朽化した住宅や店舗、倉庫などの解体依頼が多く、工事金額が500万円を超えることも珍しくありません。許可なく請け負うと建設業法違反となるリスクがあり、営業停止処分などの行政制裁が科される可能性もあります。

3. 公共事業や法人との取引での信頼性確保

民間でも、元請会社が「下請業者は必ず許可業者であること」を条件としている場合が増えています。許可を取得していないと、安定した取引が難しくなる可能性が高くなります。


足場工事で許可が必要な理由

足場の組立ては、建設業法上「とび・土工・コンクリート工事業」に該当します。これには以下の理由で許可が必要とされます。

1. 足場工事単体でも高額になりやすい

仮設足場の組立・解体は、作業量や高所作業の特性上、人件費と材料費がかさむことが多く、500万円を超えることもあります。この場合、許可を持たない状態で請け負うことは法律違反となります。

2. 労働安全衛生との関係

足場工事は、作業員の命を預かる重要な工事であるため、国も安全性確保の観点から厳しくチェックをしています。建設業許可の取得は、安全配慮義務を果たすうえでも重要な要素となります。

3. 元請からの指定要件になりやすい

彦根市でも、元請業者が「とび・土工工事業」の許可取得を下請けの条件にしている事例が多く見られます。資格や技術力だけでなく、許可の有無が評価ポイントとなるのです。


許可を取らずに工事を請け負うリスク

建設業許可を持たずに対象工事を請け負った場合、以下のようなリスクが発生します。

  • 建設業法違反による行政処分(営業停止や罰則)
  • 発注者との契約解除や訴訟リスク
  • 保険・保証制度が適用されない可能性
  • 社会的信用の低下・取引先からの信頼喪失

特に地方自治体や大手建設会社との取引を希望する場合、許可の有無は絶対的な前提条件になることも多くあります。


彦根市で建設業許可を取得するには

彦根市で建設業許可を取得するには、滋賀県庁の窓口で手続きが必要です。
主に以下のような要件を満たす必要があります。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者がいること
  • 財産的基礎があること
  • 誠実性があること
  • 欠格要件に該当しないこと

特に個人事業主の方の場合、ご自身が経営者兼技術者となることが多く、実務経験や実績資料の準備が重要となります。


まとめ

解体工事や足場工事は「とび・土工工事業」「解体工事業」として独立した専門業種であり、特に500万円以上の請負では建設業許可が必須となります。
彦根市内で工事を行う際も例外ではなく、信頼を得て長く仕事を続けるためには、許可の取得が不可欠です。

事業の安定と拡大のためにも、許可取得に向けて早めに準備を始めてみてはいかがでしょうか。分からない点があれば、建設業に強い行政書士などの専門家へ相談することをおすすめいたします。