【滋賀県守山市】建設業許可の取り方を徹底解説|必要書類や費用も紹介!

滋賀県守山市で建設業を営んでいる方、これから事業を立ち上げようとしている方の中には、「建設業許可が必要かどうか」「どうすれば取得できるのか」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年7月現在の最新の建設業法に基づき、守山市で建設業許可を取得するための要件・手続き・必要書類についてわかりやすくご説明します。


建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な国の許可制度です。小規模な工事のみを請け負う場合には不要なケースもありますが、ある金額を超える工事や、元請としての信用を得たい場合には、建設業許可の取得が必須となります。

建設業法により、「建設業を営もうとする者は、あらかじめ国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければならない」と規定されています(建設業法第3条)。


許可の種類と区分

建設業許可は、大きく分けて以下の2つの区分があります。

1. 許可の区分(行政庁)

  • 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
  • 滋賀県知事許可:滋賀県内のみに営業所がある場合(守山市のみの場合はこちら)

2. 許可の業種と区分

建設業は29業種に分類されており、たとえば「とび・土工工事業」「電気工事業」「塗装工事業」などがあります。

さらに、それぞれの業種に対して次のいずれかの許可区分を選びます。

  • 一般建設業許可:中小規模の下請を前提とした場合
  • 特定建設業許可:比較的大規模な下請負を伴う元請工事を行う場合

2025年2月の法改正により、特定建設業許可の要件にかかる「下請契約金額」の基準が見直されており、取得区分の判断には注意が必要です。


守山市での申請先と対象者

守山市で営業所を構えて建設業を営む場合は、「滋賀県知事許可」が必要です。申請先は、滋賀県庁または守山市を管轄する土木事務所となります。

対象となるのは、法人・個人を問わず、一定規模以上の建設工事を継続的に請け負う事業者です。


許可取得に必要な5つの要件

建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件すべてを満たしている必要があります(建設業法第7条・第15条)。

1. 経営業務の管理責任者がいること

建設業に関する経営経験がある者を、役員等に置いていることが求められます。

2. 専任技術者がいること

許可を受けたい業種に応じた国家資格保有者、または一定の実務経験がある者を営業所に常駐させる必要があります。

3. 財産的基礎があること

健全な経営ができるだけの自己資本や資金調達能力が求められます。

4. 誠実性があること

請負契約を誠実に履行できると認められる体制・実績があること。

5. 欠格要件に該当しないこと

暴力団関係者や法令違反歴のある者などは除外されます。


必要な提出書類(抜粋)

申請にあたっては、多数の書類を整備する必要があります。以下に代表的なものを挙げます。

  • 建設業許可申請書(様式第1号など)
  • 経営業務管理責任者の経歴書・確認資料
  • 専任技術者の資格証明書・実務証明資料
  • 登記簿謄本・定款(法人の場合)
  • 財務諸表または残高証明書等
  • 納税証明書(消費税・地方税等)
  • 誓約書および略歴書

これらの書類は、申請区分(新規/更新/業種追加など)や事業の実態によって変わるため、事前の確認が必要です。


申請から許可までの流れ

  1. 要件確認・書類収集
     事前に経歴や財務状況、資格保有状況を確認します。
  2. 書類作成
     各種様式への記入、添付資料の整備を行います。
  3. 申請書提出
     滋賀県知事許可は、県庁または守山土木事務所に提出します。
  4. 審査期間
     提出から概ね1か月~2か月程度の審査が行われます。
  5. 許可証交付
     許可が下りた後、建設業許可証が交付されます。

2025年法改正に基づく注意点

2025年の改正建設業法により、以下の点が特に重要になっています。

  • 特定建設業の取得基準が引き上げられたことにより、従来は対象だった工事が「一般建設業」で収まる可能性があります。
  • 労務費への配慮義務が強化され、適切な見積もり・契約内容が求められています。
  • 担い手確保や働き方改革の観点から、現場管理体制・契約管理体制の整備がより重視されています。

よくある質問(FAQ)

Q. 守山市で個人事業でも建設業許可は取得できますか?

→ はい、個人事業主の方でも、上記5つの要件を満たせば取得可能です。

Q. 許可は何年ごとに更新が必要ですか?

→ 建設業許可の有効期間は5年です。期間満了前に更新手続きを行う必要があります。

Q. 守山市以外の現場も請け負う予定ですが、知事許可で問題ありませんか?

→ 営業所が滋賀県内のみにあれば知事許可で問題ありません。ただし、他県に営業所を設置する場合は「大臣許可」が必要です。


まとめ

滋賀県守山市で建設業を継続的に行うためには、建設業許可を取得することが信頼性・取引先拡大の面でも非常に重要です。
2025年の法改正により、許可の基準や審査ポイントが見直され、適正な契約・体制整備がより求められるようになっています。

許可取得には専門的な知識と正確な手続きが必要となるため、要件の確認と丁寧な準備を心がけましょう。