大津市で建設業許可を取りたい方へ|行政書士が語る5つのポイント

滋賀県大津市で建設業を営んでおられる皆さまへ。
「これから建設業許可を取りたい」「元請けとして公共工事にも挑戦したい」
そんなとき、どこから手をつければいいのか迷われる方も多いのではないでしょうか?

この記事では、行政書士の視点から、建設業許可を取得する上で押さえるべき5つのポイントを、2025年7月現在の最新の建設業法に基づいてわかりやすく解説いたします。


1. 「自社が本当に許可を必要としているか」を見極める

建設業許可が必要となるかどうかは、「工事の内容」と「請負金額」によって異なります。

例えば、大津市内で小規模な修繕や軽微なリフォームを行っている場合には、建設業許可が不要なケースもあります。しかし、ある一定金額を超える工事や、建築一式工事に該当する工事の場合には、原則として許可が必要です。

✅ 判断基準の目安(建設業法施行令第1条の2)

  • 建築一式工事:軽微な基準を超える工事
  • その他の工事(内装・解体・塗装など):一定金額を超える工事

大津市では、リフォーム・解体・外構など、規模を問わず地域ニーズの高い工事が多く、想定より早く許可が必要な状況に直面する事業者も少なくありません。


2. 令和6年改正により「経営業務管理責任者」は不要に

以前までの制度では、「経営業務の管理責任者」が要件として求められていましたが、2024年の改正によりこの制度は廃止されました。

代わりに求められるのは、**「経営能力を有する体制」**の整備です。

たとえば:

  • 代表者や役員の経営経験がある
  • 契約・財務・人事労務を理解する補佐役が組織内にいる
  • 外部専門家と連携して体制を整えている

このような体制があれば、たとえ個人事業主や設立まもない法人であっても、許可を取得できる可能性があります。


3. 専任技術者の「資格」または「実務経験」が必要

建設業許可を取得するためには、営業所に常勤で専任の技術者を置かなければなりません。
この専任技術者は、以下のいずれかで要件を満たす必要があります。

▷ 要件の例

  • 国家資格(例:1級・2級施工管理技士、建築士など)を保有している
  • 学歴と実務経験の組み合わせ(最短6年から最長10年)で条件を満たす
  • 特定の業種において、10年以上の実務経験がある

2025年現在の制度では、学歴要件のある方については実務年数の短縮措置も認められており、技術者のハードルが以前より下がっています。

とはいえ、実務経験の証明には工夫が必要であり、書類の整え方ひとつで審査通過の可否が変わるケースもあります。


4. 書類の精度と「証明力」が合否を左右する

建設業許可の申請は、単に必要な情報を集めれば良いというものではありません。
審査担当者にとって「この会社は要件を本当に満たしているか」が明確に読み取れることが重要です。

たとえば:

  • 技術者の実務経験の期間は、在職証明書・工事契約書・請求書等で立証
  • 経営能力の体制は、会社の組織図や役員の業務内容の記録で補足
  • 営業所の要件(物理的区画・専用スペース)は、写真・図面等で裏付け

これらの資料が正確かつ整っていないと、申請書の記載内容に信頼性がなくなり、補正や不許可になる可能性があります。


5. 「滋賀県知事許可」と「申請の種類」の違いを理解しておく

建設業許可には、営業所の所在や規模によって、以下の区分があります。

区分概要
知事許可営業所が1つの都道府県内にのみある場合(例:大津市にのみ営業所がある)
大臣許可複数都道府県に営業所がある場合(例:大津市と京都市に営業所)
一般建設業中小規模の下請契約に対応
特定建設業多額の下請契約を締結する元請業者向け

大津市で建設業を行っている事業者の多くは、「一般建設業の滋賀県知事許可」が該当します。
申請書や提出先も「滋賀県庁(大津市)」となるため、手続きも比較的スムーズに進みます。


まとめ|大津市で建設業許可を目指すなら、今がチャンス

建設業許可の取得は、事業拡大や取引先の信頼獲得のための第一歩です。
特に大津市では、公共工事・民間リフォーム・住宅建築など、建設需要が安定しており、許可を取得することが将来的な受注拡大につながる可能性も大いにあります。

法改正により、取得のハードルは一部下がったものの、申請書類の質や証明方法の正確性は、依然として審査の重要なポイントです。

「自分の会社が本当に取れるのか」「どの許可を目指せばいいか分からない」
そんなお悩みをお持ちの方も、まずは制度を理解するところから始めてみてはいかがでしょうか?