建設業許可が必要なケースとは?大津市の業者必見のガイド

滋賀県大津市で建設業を営んでおられる方の中には、「うちは小規模だから許可はいらないのでは?」「下請けだから関係ないかも」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には建設業許可が必要なケースは非常に多く、知らずに違反してしまうリスクもあります。

この記事では、2025年7月現在の建設業法に基づき、どのようなケースで建設業許可が必要になるのかをわかりやすく解説いたします。大津市で建設業を営む方は、ぜひ参考にしてください。


建設業許可とは?なぜ必要なのか

建設業許可とは、「建設業法」に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要とされる国や都道府県からの認可です。
この制度は、建設工事の適正な施工と取引の公正を確保するために定められています。

建設業の許可を取得していない場合、受注できる工事に制限があるだけでなく、元請との契約が断られたり、公共工事への参加資格を失ったりすることもあります。


許可が「必要な工事」と「不要な工事」の違い

建設業許可が必要となるかどうかは、「工事の種類」と「請負金額」によって判断されます。
建設業法では、以下のような場合には許可は不要とされており、それ以外は許可が必要です。

▽ 許可が不要な「軽微な工事」

建設業法施行令第1条の2により、次のような工事は「軽微な建設工事」として許可不要です。

  • 建築一式工事:木造住宅で一定規模以下、かつ請負金額が一定以下のもの
  • 建築一式以外の工事(内装・塗装・電気など):請負金額が一定以下のもの

この「軽微な工事」の基準を超える工事を請け負う場合には、建設業許可が必須となります。


大津市の建設現場で許可が必要になる典型例

大津市内では、次のような工事を請け負う際に建設業許可が必要になるケースがよく見られます。

1. 戸建て新築工事

請負金額が軽微な工事の基準を超える住宅建築工事は、建築一式工事に該当します。許可がないと、元請業者からの受注を断られることもあります。

2. 解体工事・外構工事

解体・造成・舗装・ブロック塀などの工事は、いずれも「とび・土工・コンクリート工事」として建設業許可が必要な業種です。安全管理面からも厳しく見られる工事です。

3. リフォーム工事(増改築・キッチン・浴室等)

リフォームは軽微に見えても、設備や配管、電気工事を含めて一定金額を超える場合、建築一式または専門工事に該当し、許可が必要となります。

4. 店舗・オフィスの内装工事

テナントの原状回復や改装なども、金額によっては「内装仕上工事業」として許可が必要となるケースがあります。


建設業許可の種類と分類

許可には「一般建設業」と「特定建設業」、「知事許可」と「大臣許可」の組み合わせがあります。

種類内容
一般建設業許可中小規模の工事を請け負う際に必要。下請への支払額に制限あり。
特定建設業許可大規模な工事で下請契約が多額になる場合に必要。審査が厳しい。
知事許可営業所が1都道府県内に限られている場合に申請。大津市の多くはこちら。
大臣許可営業所が複数都道府県にある場合に必要。全国展開の企業向け。

大津市で営業している多くの事業者様は、「一般建設業の滋賀県知事許可」が該当します。


許可がない場合のリスクとは?

許可が必要な工事を無許可で請け負うと、次のようなリスクがあります。

  • 建設業法違反による罰則や指導の対象になる
  • 元請や発注者との契約トラブルにつながる
  • 公共工事や大型案件の入札資格を得られない
  • 銀行や取引先からの信用低下

特に近年では、民間の元請企業でも「建設業許可の有無」を取引条件とする例が増えており、実質的に許可がなければ仕事を得られない状況になりつつあります。


「うちは必要?」迷ったときの判断基準

次のような質問に一つでも「はい」と答えられる場合は、許可の取得を検討すべきです。

  • 工事の請負金額が一定額を超えることがある
  • 元請けから建設業許可の提示を求められた
  • 今後、元請や公共工事を受けたい
  • 法人化・会社設立を予定している
  • 今は下請け中心だが、元請にステップアップしたい

まとめ|大津市で建設業許可が必要な理由を正しく理解しよう

建設業許可が必要となるかどうかは、「金額」と「工事の内容」で判断されます。
法改正によって一部要件が緩和された一方で、違反に対する監視体制は強化されており、許可を取得せずに営業を続けるリスクは以前より高まっています。

大津市は県庁所在地として建設ニーズも多く、公共・民間問わず安定した案件が存在するエリアです。
正しく制度を理解し、将来の受注や信頼性向上につなげるためにも、自社の工事内容が建設業許可の対象かどうかを見直してみましょう。