「滋賀県守山市で建設業を始めたい」「そろそろ元請工事にも対応したい」
このようにお考えの方にとって、建設業許可の取得は信頼と成長への大きなステップです。
しかし、実際に申請しようとすると、要件や手続き、必要書類の複雑さに戸惑うことも少なくありません。
本記事では、2025年7月時点の最新の建設業法に基づき、守山市で建設業許可を取得するうえで知っておきたい5つの重要ポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。
ポイント① 許可が必要なタイミングを見極める
まず押さえておくべきは、建設業許可が必要な工事規模かどうかという点です。
建設業法第3条に基づき、一定金額以上の建設工事を請け負う場合には、建設業許可が義務付けられています。
たとえ一人親方であっても、工事の規模や継続性、請負金額によっては許可が必要になります。
また、建築一式工事とその他の工事では、許可が必要となる金額の基準が異なりますので、工事の種類も判断基準の一つとなります。
近年では、取引先から「許可がないと発注できない」と言われるケースも増えており、許可を持っていること自体が営業上の武器になると言えるでしょう。
ポイント② 許可の種類を正しく選ぶ
建設業許可には、「知事許可」と「大臣許可」、「一般建設業」と「特定建設業」の区分があります。
- 知事許可:営業所が滋賀県内のみにある場合。守山市でのみ営業する場合はこちら。
- 大臣許可:滋賀県以外にも営業所がある場合に必要。
また、次のような区分も重要です。
- 一般建設業許可:比較的小規模な工事、または下請けを出す規模が限られる場合。
- 特定建設業許可:大規模な工事で多数の下請負人に発注する場合。
2025年2月の法改正により、特定建設業の許可要件における「下請契約金額」の基準が引き上げられたため、従来よりも一般建設業で対応可能な範囲が広がっています。
この見直しにより、中小建設業者にとって許可取得のハードルが下がる効果も期待されています。
ポイント③ 5つの許可要件をすべて満たすことが必要
建設業許可を取得するには、以下の5つの基本要件をすべて満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
建設業の経営に関し、一定年数の実績を持つ者が経営に関与している必要があります。 - 専任技術者が営業所ごとにいること
該当業種に応じた資格保持者、もしくは実務経験者が必要です。 - 財産的基礎を有すること
事業継続に必要な資金や財務基盤があることが求められます。 - 誠実性があること
過去の行政処分歴などがなく、適正に契約を履行する体制を有していること。 - 欠格要件に該当しないこと
暴力団関係者や法令違反歴のある者などが経営に関与していないこと。
一つでも欠けると許可が下りないため、事前の自己診断が重要です。
ポイント④ 必要書類は多岐にわたる
建設業許可申請では、事業者の体制・経歴・財務状況・資格保有等を証明する多くの書類が必要です。
代表的な書類としては以下のようなものがあります。
- 許可申請書(様式第1号ほか)
- 経営業務管理責任者の経歴書および証明資料
- 専任技術者の資格証明書や実務経験証明
- 直近の財務諸表や残高証明書
- 納税証明書(県税・消費税等)
- 登記簿謄本や定款(法人の場合)
- 住民票や身分証明書(個人・役員等)
申請書は滋賀県独自の様式を用いるため、様式の確認や添付書類の整合性に細心の注意が必要です。
ミスがあると補正対応となり、許可取得までの期間が長引くこともあります。
ポイント⑤ 申請先・審査期間にも注意が必要
守山市に所在する事業者であれば、建設業許可の申請先は原則として滋賀県庁または守山市を管轄する土木事務所となります。
申請後、滋賀県による書類審査が行われ、不備がなければ概ね1か月から2か月程度で許可が交付されます。
なお、新規取得だけでなく、以下のような場合にも手続きが必要です。
- 許可の更新(5年ごと)
- 許可業種の追加
- 商号・所在地の変更
- 経営業務管理責任者や専任技術者の交代
これらの変更手続きを怠ると、無許可営業とみなされるリスクがあるため、正確かつ迅速な対応が求められます。
まとめ
滋賀県守山市で建設業許可を取得するには、制度の正しい理解と準備が成功のカギとなります。
2025年現在の法改正では、特定建設業の要件見直しや、働き方改革・契約の適正化が進んでおり、許可取得後も継続的な法令遵守が求められます。
「自社に許可が必要なのか分からない」「どの業種を申請すべきか迷っている」という段階でも、早めの情報収集が大切です。
許可取得は、事業の信頼性を高め、受注機会を広げる第一歩。スムーズな申請に向けて、計画的な対応を心がけましょう。


