滋賀県大津市で建設業許可を申請しようとしている皆さま、
「必要な書類は揃えたはずなのに補正の連絡が来た…」
「過去の経験があるのに技術者要件を満たしていないと言われた…」
そんな経験をされた方はいませんか?
実は、建設業許可の申請は、要件を満たしているだけでは通らないケースも多く、“書き方”や“証明方法”の不備によって不許可や再提出となることが珍しくありません。
この記事では、2025年7月現在の最新建設業法に基づき、大津市で建設業許可を取得する際に気をつけたいポイントを徹底解説いたします。
1. 「経営能力」の誤解|令和6年改正に要注意
❌ 以前の常識
「経営業務の管理責任者」がいなければ許可は通らない。
✅ 2025年現在の実態
令和6年4月の法改正により、「経営業務の管理責任者」の要件は廃止されました。
代わりに、「経営能力を有する体制」の有無が審査されます。
例えば:
- 建設業の経営経験がある代表者または役員がいる
- 契約・財務・労務に対応できる体制を整えている
- 補佐的な役割の社員や外部支援者が機能している
これらを組織図や業務分担表で明確に示すことが重要で、単に「経験があります」と自己申告するだけでは通らないケースも多くあります。
2. 実務経験の証明不足|“年数”より“証明力”
専任技術者の要件では、「資格」または「実務経験」が必要です。
特に実務経験で証明しようとする場合に、証明力が不足していると不許可につながることがあります。
❌ よくあるNGパターン
- 「口頭で説明すれば分かってもらえる」
- 「過去に働いていた会社がもう存在しない」
- 「取引先との契約書が手元に残っていない」
✅ 有効な証明資料の例
- 工事契約書・請求書・注文書
- 工事写真・仕様書・現場日報
- 元請業者からの在籍証明書(様式あり)
特に個人事業主の場合は、第三者による証明書類がカギとなります。
3. 営業所の形態に問題がある
建設業許可の営業所とは、実態として業務を行っている拠点であり、形だけの登記住所では認められません。
❌ よくある不備
- 自宅の一室で、仕事スペースと区別されていない
- シェアオフィスで、専用机や固定電話がない
- 短期契約のレンタルスペースを申請している
✅ 証明方法
- 営業所の外観・内観写真
- 賃貸契約書や登記簿
- 業務機器(机、パソコン、固定電話)の設置状況
大津市内では、特に自宅兼事務所で営業されているケースが多く、専用スペースとしての独立性が審査で重要視されます。
4. 社会保険未加入のまま申請している
法人や従業員を雇用する個人事業主で、社会保険・雇用保険に未加入のまま申請するケースもあります。
2025年現在、社会保険の加入は建設業許可の前提条件とされており、加入を怠っていると審査で止まることになります。
✅ 必要な証明書
- 健康保険・厚生年金の適用通知書
- 雇用保険の適用事業所番号
- 納付済証明書や領収書(直近分)
5. 書類の記載ミス・添付漏れ
実は、建設業許可申請の現場では、書類の記入漏れや添付書類の不足が原因で補正対応になることが非常に多いです。
❌ よくあるミス
- 年号の表記ゆれ(令和⇔西暦)
- 実務経験と在籍期間の不一致
- 添付書類が最新でない(例:3ヶ月以内発行ではない証明書)
申請書類は「見た目・整合性・証明力」がすべてであり、審査官にとって「信頼できる情報かどうか」が判断基準になります。
6. 要件を満たしているのに「説明不足」で落ちるケース
最ももったいないのが、要件は満たしているのに、審査上それが伝わらず不許可になるケースです。
これは、特に次のようなケースに多く見られます。
- 経営能力の説明が抽象的
- 技術者の経験内容が分かりづらい
- 営業所の写真が不鮮明または不足している
✅ 対策のポイント
- 書類作成時に「誰が見ても分かるか」の視点を持つ
- 説明が難しい部分は、別紙で補足資料を作成する
- 添付資料は多めに準備し、証明力を高める
まとめ|大津市で確実に許可を取るための第一歩は「見せ方」
建設業許可の申請は、単なる書類提出ではありません。
「法律に基づいた要件を、どのように審査側に正しく伝えるか」が問われる、審査型の行政手続きです。
大津市は滋賀県庁の所在市であり、申請件数も多く、審査も比較的厳格に行われる傾向があります。
よって、要件の理解だけでなく「申請書類の作り込み」や「証明資料の工夫」まで含めて、戦略的に進めることが重要です。
少しでも不安がある方は、制度の確認と書類整理から始めてみましょう。正しい知識と準備が、確実な許可取得につながります。


